東かがわ市議会 2022-07-06 令和4年総務常任委員会 本文 開催日:2022年07月06日
骨子案では、建物等は売却、施設に係る土地に関しては全て長期貸付けとしておりますが、貸付けにつきましては、東かがわ市公有財産管理規則第24条第1項第3号では50年まで貸付けできる規定がございますが、借地借家法第23条第1項の規定による事業用定期借地権により30年程度に設定したいと考えております。
骨子案では、建物等は売却、施設に係る土地に関しては全て長期貸付けとしておりますが、貸付けにつきましては、東かがわ市公有財産管理規則第24条第1項第3号では50年まで貸付けできる規定がございますが、借地借家法第23条第1項の規定による事業用定期借地権により30年程度に設定したいと考えております。
本年3月22、23日に行われた福栄地区での市民と市長の対話会において、本市と学校との国際交流の在り方や公有財産管理規則等に関することなど様々な質問がありました。
次に、長期間での契約は可能かについてでございますが、旧飯山北幼稚園につきましては普通財産でありますことから、丸亀市公有財産管理規則第29条の普通財産の貸付期間に係る規定に基づき、貸付期間は10年間とすることを検討しております。
また、本市公有財産管理規則第13条で、当該教育財産を利用する者のために食堂、売店、その他の厚生施設を設置するとき、教育委員会は使用を許可することとなります。 このことから、各種団体において児童生徒のために学校施設を利用した子ども食堂の開催を希望する場合には、学校や保健所との事前協議を含め、準備が整った後、当該施設への使用許可申請をいただくことで使用が可能であると考えます。
次に、鑑定評価の必要性に関する質問ですが、これは財産処分を行う際の適正な対価を担保するため、三豊市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例及び三豊市公有財産管理規則を遵守し、時価を算出するためのものであります。
本市では、公有財産管理規則において、地方自治法第238条の4第7項に規定する行政財産の目的外使用について定め、その用途は目的を妨げないと認める場合に限り、一時的使用として目的外使用を許可することといたしております。また、使用を許可した行政財産の使用料等につきましては、行政財産の使用料徴収条例及び同施行規則において、その額や算定方法などを定めております。
御指摘の南館1階東側の階段下7.5平米の小部屋につきましては、先ほど議員より御質問のありました日曜市で使用する備品等の収納場所として、丸亀地区労日曜市実行委員会から行政財産目的外使用許可申請書が提出され、ただいま答弁申し上げましたように、本市の公有財産管理規則にのっとり用途を制限するなど、一定の条件を付した上で使用を許可しているものであります。 以上、答弁とさせていただきます。
○町長(小野 正人君) 琴平町の公有財産管理規則第26条第1項の規定によりまして、行政財産の目的外使用による許可の期間は、1年を超えることができないとなっております。ただし、電柱の設置やガス管等の埋設など、1年以内とすることが著しく実状にそぐわない場合におきましては、5年以内とすることができます。また、第2項には更新することができるように規定をされておるところでございます。
○9番(眞鍋 籌男君) 今年3月議会の答弁では、このジュース等の自動販売機の設置に関して、今後4月以降は行政財産の使用料徴収条例及び公有財産管理規則等に基づき、適正に対処していくと述べてますが、適法に使用許可をしたのですが。 ○副議長(渡辺 信枝君) 町長。
琴平町行政財産の使用料徴収条例の施行に合わせ、琴平町公有財産規則の全部改正を行いまして、琴平町公有財産管理規則と改正しました。これが今、眞鍋議員がおっしゃった管理という字がついたというふうな改正でございます。
議員御質問の株式会社丸亀市民会館食堂との契約につきましては、昭和58年度から丸亀市公有財産管理規則第25条の規定に基づき、1年を単位として行政財産目的外使用の許可を行い、以後毎年度申請に基づき運営を認めてきたものであります。したがいまして、収入の担保や保証人の設定などは行っておりません。
また、売り払いにつきましては、申請者において関係者立会の上、境界並びに面積の確定を行い、用途廃止の手続終了後、坂出市市有地売払い要綱に基づく申請を建設課に提出していただき、坂出市公有財産管理審査委員会の承認を受け、坂出市公有財産管理規則に基づき処分しております。
貸付料は丸亀市公有財産管理規則の規定に基づき算定をしており、新年度においても、また事務所を塩屋北保育所跡に移転した場合においてもこれまでと同様の方法で算定した貸付料を支払っていただけるようお願いをするつもりでございます。
これは、丸亀市公有財産管理規則第29条において、貸付期間は5年を超えることができないという規定に基づくものであります。その上で、国庫補助航路の事業期間の年度末である9月30日までをよう船期間としております。 次に、第6条に定める船の修繕等についてでありますが、本契約書ではよう船者が本船の修繕等に関する費用を負担しなければならない旨規定しております。
まず、貸付条件につきましては、丸亀市公有財産管理規則に定められておりますが、当該物件の固定資産評価額の6%に相当する額となっております。現状では評価額自体も下落しており、貸付額も下がってきている状況にあります。次に、土地価格につきましても、必要に応じて売却予定財産の価格の見直しを行う必要があり、鑑定評価や実勢価格などの動向を参考に慎重に価格を決定しているところです。
そこで、今後公共施設の適正な配置に努め、不要となった市有財産については、公有財産管理規則に基づき適切に価格設定を行い、売却また貸し付けなど積極的な対応に努めてまいる所存でございます。 また、競艇事業につきましても本年度からスタートしたナイターレースも順調に推移しており、さらに施設改善に積極的に取り組み、本市の安定的な独自財源として売り上げの確保を図っていかなければならないと考えております。
その普通財産の貸し付けにつきましては、丸亀市公有財産管理規則に基づきまして、原則有償貸し付けといたしております。ただし、公共的団体につきましては例外的に丸亀市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例における無償貸付または減額貸付の規定を適用して、無償または減額の措置をとっている場合もございます。
公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類し、その管理区分につきましては、観音寺市公有財産管理規則に定めております。一口に公有財産と申しましても、その内容は極めて多様でありまして、その形状、法的性質及びそれを所有している目的等は千差万別であります。
次に、貸付けを行うに当たっての条件でありますが、適正な貸付地の維持管理や転貸し、譲渡の禁止、工作物の設置の禁止、返還の際における原形復旧などの条件を付して、本市公有財産管理規則の規定に基づく契約等の手続を行っております。
市において現況区画を算定の上、提示した結果、平成5年当時の土地買収当時は、傾斜面の山林、原野、畑等でありましたが、現在は進入路はないものの宅地となっており、市が提示した価格では買収は難しいとのことであり、その結果、東かがわ市公有財産管理規則に基づき、有償貸付けの手続を経て、現在に至っているところであります。